整体院と整骨院の違いとメリット・デメリット
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整体と整骨の違い整体と整骨の違い・・・来院しているお客様のほとんどが知らないでしょう。

 

知っていても、「保険が使える?使えない?」といったイメージでしょう。

 

整体院・整骨院・カイロプラクティック院・リラクゼーションサロン・介護施設など、たくさんあります。

 

その中で、『整体院と整骨院って同じではないの?』と思われる方が多いので、今回その違いを紹介していきます。

 

 

「整体」と「整骨」の違い

 

 

「整体院」と「整骨院」、施設の名称は非常に似ていますが、施術の方法や資格などに関して大きな違いがあります。

 

まずは「整体」と「整骨」の違いについて、紹介します。

 

「整体」とは

 

「整体」とは、体を支える中心となる骨盤や背骨にアプローチし、骨のずれなどを矯正することによって筋肉のコリをほぐし、体全体のバランスを整えていくことをいいます。

 

整体は、国家資格がなく、資格がなくても行うことができます。

 

「整骨」とは

 

一方、「整骨」とは、ほねつぎとも呼ばれ、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などをみることができ、保険診療が認められた、独占業務です。

 

整骨(ほねつぎ)は、柔道整復師という国家資格を取得した者でなければ施術してはいけないことになっています。

 

 

「整体院」と「整骨院」の違い

 

 

施術者の国家資格の有無

 

整体師が整体をおこなう施設が整体院で、柔道整復師が整骨(ほねつぎ)をおこなう施設が整骨院です。

 

整体師は資格が不要ですが、柔道整復師は国家資格が必要です。

 

柔道整復師の仕事を無資格でするのは犯罪になります。

 

保険適用かどうかですが、

 

整体院での施術は完全自費になります。

 

整骨院の場合慢性の肩こりや、ちょっとした身体の痛みでは全額自費扱いとなるものもありますが、交通事故や労災などが原因で起こった怪我や骨折・脱臼に関する応急処置についてと、捻挫・打撲・挫傷は保険適用が可能となります。

 

 

整体院と整骨院のメリット

 

 

整骨院は保険診療ができるところがメリットです。

 

ただ、保険制度が厳しくなってきており、5年前と比べて、保険請求をできる範囲が制限がかけられてきています。

 

整体院は整骨院と違い保険診療はできませんが、集客や経営方針などの経営方針を差別化できるのがメリットです。

 

整骨院は柔道整復師の国家資格の規則により、集客や経営方針に制限がかけらています。

 

整骨院の看板を見ると、同じ内容を書いているのを見たことはないですか?

 

それは資格の制限の影響です。

 

例えば、『腰痛ならうちにお任せ!』『プロスポーツ選手の〇〇さんが通う』などを看板やホームページに載せると、柔道整復師法に引っかかり、罰則がかけられます。

 

整体院は差別化できる分、うまく経営をすると、より収益を得ることができます。

 

以上が、整体院と整骨院の違いです。

 

整体師を目指している方は参考にしてください。

 

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