カイロプラクティックの禁忌症を紹介します。
カイロプラクティックの適応症でも症例を紹介しましたが
カイロプラクティックが有効な症状もあれば
カイロプラクティックが向いていない症状もあります。
禁忌症というのは
カイロプラクティックの施術をしてはいけない症例
のことを言います。
【カイロプラクティック 禁忌症】
骨折 重度の捻挫 靱帯断裂 脱臼 人工臓器使用者(ペースメーカーなど) 脊柱に金属の入っている(施術する部位) 脊椎腫瘍 骨粗しょう症 リウマチ 膠原病 骨感染症 脊椎すべり症 脳障害によるしびれやマヒ 癌 脳梗塞 伝染病 内臓の病気(重度) 脊柱管狭窄症(重度) 椎間板ヘルニア(重度) 高熱 出血をともなう病気 など
アメリカでカイロプラクティックはドクターでも
日本では「民間資格」です。
「資格がなくてもカイロプラクティックで独立開業できる!」
という方もいらっしゃいますがそんなに簡単ではありません。
短期すぎるカイロプラクティック学校では
禁忌症すら学べない学校もあり
一歩間違えると施術事故になる恐れもあります。
そうならなかったとしても
簡単に開業するとお客様が来院されても満足いく結果が得られないため
集客できずにすぐに廃業してしまいます。
お客様に信用していただき満足していていただくためには
資格の枠を超えてしっかりとした知識と
技術を身につける必要があります。
これからカイロプラクティックを学ぼうと
「カイロプラクティック 禁忌症」について
しっかり学んでおいてくださいね。